個人情報保護・債権回収の法律ガイド ※文字サイズ変更できます

個人情報の開示請求があった場合の業者の対応


スポンサードリンク

個人情報の開示請求があった場合の業者の対応について

個人情報の開示請求があった場合は、事業者は、原則として応じなければなりません。

▽例外について

原則としては、応じなければならないのですが、次の場合には、開示に応じないことができます。

●本人や第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
●その個人情報取扱事業者の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
・・・金融庁ガイドラインによると、これには、与信審査内容など、事業者が付加した情報の開示請求を受けた場合などは含まれますが、単に開示すべき個人データの量が多いということだけでは該当しないとされています。
●他の法令に違反することになる場合

▽開示しないと決定された場合の対応

その場合には、本人に、遅滞なくその旨を通知しなければなりません。また、理由を説明するとともに、法律上の根拠、それを基礎づける事実について伝える必要があります。

▽開示をするとき事業者は手数料をとってもよいのか

問題ありません。

開示を求められた事業者は、それに関する手数料を徴収することができることになっています。

ただし、合理的な範囲の額でなけらばならないのはいうまでもありません。

▽他の法令により開示することになっているものの場合

その場合は、開示の求めに応じなくてもよいことになっています。これは、他の法令によって開示の請求ができる場合には、他の法令に加えて個人情報保護法による求めを認める必要性がないからです。

関連トピック

事業者から自分の情報を教えてもらうことについて

事業者が個人データをもっている場合は、原則として、開示しなくてはなりませんので、教えてもらうことができます。

▽保有個人データについて

保有個人データとは、個人情報取扱事業者が、開示、内容の訂正、追加・削除、利用停止、消去・第三者への提供の停止を行うことのできる権限をもっている個人データのことです。

▽保有個人データ開示の例外について

保有個人データについては、個人情報取扱事業者に開示が義務づけられていますが、次のものや6か月以内に消去されるものは除かれます。

●その個人データの存否が明らかになることで、本人や第三者の生命、身体、財産に危害が及ぶおそれのあるもの

●その個人データの存否が明らかになることで、違法や不当な行為を助長したり、誘発するおそれがあるもの
・・・これは、総会屋などによる不当要求被害を防止するため、事業者が総会屋などを本人とする個人データをもっている場合や、悪質なクレーマーなどからの不当要求被害を防止するため、その行為を繰り返す本人とする個人データを保有している場合などです。

●その個人データの存否が明らかになることで、国の安全が害されるおそれ、他国・国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ、他国・国際機関との交渉上不利益を被るおそれがあるもの

●その個人データの存否が明らかになることで、犯罪の予防、鎮圧や捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障が及ぶおそれがあるもの

▽保有個人データの開示方法

保有個人データの開示は、書面で行うのが原則です。

ただし、請求した人が同意した方法がある場合には、電子メール、電話などその方法によります。そして、保有個人データがある場合には、その内容を、そのデータがない場合にはその旨が回答されます。

情報検索

 


Copyright© 2007 個人情報保護・債権回収の法律ガイド All rights reserved.