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事業者から自分の情報を教えてもらうこと


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事業者から自分の情報を教えてもらうことについて

事業者が個人データをもっている場合は、原則として、開示しなくてはなりませんので、教えてもらうことができます。

▽保有個人データについて

保有個人データとは、個人情報取扱事業者が、開示、内容の訂正、追加・削除、利用停止、消去・第三者への提供の停止を行うことのできる権限をもっている個人データのことです。

▽保有個人データ開示の例外について

保有個人データについては、個人情報取扱事業者に開示が義務づけられていますが、次のものや6か月以内に消去されるものは除かれます。

●その個人データの存否が明らかになることで、本人や第三者の生命、身体、財産に危害が及ぶおそれのあるもの

●その個人データの存否が明らかになることで、違法や不当な行為を助長したり、誘発するおそれがあるもの
・・・これは、総会屋などによる不当要求被害を防止するため、事業者が総会屋などを本人とする個人データをもっている場合や、悪質なクレーマーなどからの不当要求被害を防止するため、その行為を繰り返す本人とする個人データを保有している場合などです。

●その個人データの存否が明らかになることで、国の安全が害されるおそれ、他国・国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ、他国・国際機関との交渉上不利益を被るおそれがあるもの

●その個人データの存否が明らかになることで、犯罪の予防、鎮圧や捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障が及ぶおそれがあるもの

▽保有個人データの開示方法

保有個人データの開示は、書面で行うのが原則です。

ただし、請求した人が同意した方法がある場合には、電子メール、電話などその方法によります。そして、保有個人データがある場合には、その内容を、そのデータがない場合にはその旨が回答されます。

関連トピック

警察からの個人情報の開示請求について

捜査関係事項照会書によって照会を受けた場合は、本人の同意がなくても開示することができます。

▽捜査機関への個人情報の提供は第三者への提供に該当するのか

捜査機関も第三者に該当します。

よって、原則としては、個人情報を提供する際には、本人の同意を得なければなりません。

ただし、法令に基づき個人情報を第三者に提供する場合には、本人の同意は必要ありません。

▽法令に基づき個人情報を第三者に提供する場合について

次のような場合が考えられます。

●組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規則等に関する法律に基づく疑わしい取引の届出義務を金融機関等が履行する場合
●貸金業者の役員・重要使用人の異動の届出義務を課した貸金業規制法などに応じて個人データを提供する場合
●各種の税法で定められた税務当局職員の質問検査権に基づく照会
●強制捜査

▽捜査の協力依頼などのような情報提供が任意の場合について

その場合は、個人データを提供することによる公益と、本人の権利利益を比較して判断されるものと考えられますが、やはり、そういった場合には、本人の同意を前提とするほうが適切と思われます。

▽捜査機関からの問合せについて

捜査関係事項照会については、回答する義務がありますので、これは、法令に基づく場合に該当します。

よって、この場合は、本人の同意がなくても情報提供ができます。

しかしながら、任意捜査の一環としての問合せの場合は、回答するかどうかは任意ですので、回答に個人データを含む場合には、捜査関係事項照会を受領した後に行うべきものといえます。

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