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申込者が信用情報機関への登録を拒否した場合


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申込者が信用情報機関への登録を拒否した場合について

その場合は、事業者は契約の申込みを断ることができます。

▽信用情報機関への信用情報の登録と本人の同意

これは、個人データの第三者への提供にあたりますので、本人の同意が必要になります。

なので、もし、本人の同意が得られなければ、信用情報機関に情報を登録することはできません。

▽信用情報機関への登録が必要な理由

それは、信用情報機関への登録とその情報を利用することが、適正な与信審査をする上できわめて重要だからです。

ですから、もし、本人の同意が得られず、信用情報機関への情報の登録がなされない場合は、事業者としては与信取引自体を断ることができます。

▽信用情報機関への登録情報を他の目的で利用することについて

そういったことは、許されません。

あくまでも、信用情報機関への登録は、与信取引を前提に同意を得ているわけですから、それ以外の目的でその情報を利用することは、本人の権利利益を著しく害することになります。

よって、事業者は、信用情報機関に登録した情報は、あくまでも返済能力と支払能力の調査以外の目的で利用することはできません。

関連トピック

個人情報保護法とセンシティブ情報について

個人情報保護法では、センシティブ情報の取得については禁止されていません。

▽センシティブ情報に関する規定について

個人情報保護法では、センシティブ情報の取得に関する禁止規定はないのですが、経産省信用分野ガイドラインや金融庁ガイドラインでは、その取扱いについて、次のように規定が設けられています。

●政治的見解、信教(宗教、思想、信条)、労働組合への加盟、人種・民族、門地・本籍地、保健医療・性生活、犯罪歴に関する情報については、原則として、取得、利用または第三者提供を行わないこと

▽例外について

例外的に、次のものは、センシティブ情報を取得し利用することも許されることになっています。

●法令等にもとづく場合
●センシティブ情報の記載されている戸籍謄本その他の本人を特定できる書類を本人特定のために取得、利用、保管する場合
●相続手続による権利義務の移転等の遂行に必要な限りにおいて、センシティブ情報を取得、利用または第三者に提供する場合
●センシティブ情報に該当する生体認証情報を本人の同意に基づき本人確認に用いるなどの場合

▽金融機関等が本人確認の際に運転免許証の写しなどによって本籍地の情報を取得することについて

本人確認法が本籍地の確認を要求していませんので、この場合は、法令等にもとづいて取得する場合には該当しません。

よって、原則としては、本人の同意を得なければ取得、利用は認められません。

▽本人確認のため健康保険証の写しを提出した際、どこまでの取得が許されるのか

この場合も、本人の同意を得なければ、受信記録欄まで取得するようなことは認められません。

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