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個人データを第三者に提供する場合


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個人データを第三者に提供する場合について

原則として、個人情報取扱事業者は、本人の同意を得ないで第三者に個人データを提供してはいけないことになっています。

▽個人データの第三者への提供の制限

原則として、個人情報取扱事業者は、本人の同意を得ないで第三者に個人データを提供してはいけないことになっています。この場合の第三者に個人データが提供されるという意味ですが、これは個人データが第三者の利用可能な状態に置かれるということです。

なので、第三者が実際に利用したか否かは関係ありません。

ちなみに、個人データは、個人情報データベース等を構成する個人情報のことなので、その状態は問われません。わかりやすくいうと、デジタルデータはもちろんですが、データベース等から出力され印字されたものも個人データに該当するということです。

▽例外

例外的に、個人データの第三者への提供が認められる場合があります。具体的には、次のいずれかに該当するような場合です。これは、個人データに対する本人の権利の利益よりも、公共の利益やたの権利利益のほうが上回るからです。

●法令にもとづく場合
●人の生命、身体、財産の保護のために必要がある場合で、本人の同意を得るのが難しい場合
●公衆衛生の向上や児童の健全な育成の推進のために特に必要な場合で、本人の同意を得るのが難しい場合
●国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が、法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合で、本人の同意を得ることにより、その事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき

▽オプトアウト方式

オプトアウト方式とは、次の事項をあらかじめ本人に通知したり、本人が容易に知りうる状態に置いているときには、前もって本人の同意がなくても、その個人データを第三者に提供することができる方式のことをいいます。

●第三者への提供を利用目的とすること
●第三者に提供される個人データの項目
●第三者への提供の手段や方法
●本人の求めに応じて、その本人が識別される個人データの第三者への提供を停止すること

▽第三者にあたらない場合について

次の人は第三者への提供制限にいう第三者にあたらないものとされています。

よって、個人データをこれらの人に移転したとしても、本人の同意はいりません。

●利用目的の達成に必要な範囲内において個人データの取扱いを委託する場合の、その受託者
●合併その他の事業承継の場合の事業承継者
●個人データを特定の者との間で共同利用しており、共同利用の旨、共同利用される個人データの項目、共同利用者の範囲、利用する者の利用目的、その個人データの管理責任者の氏名等について、あらかじめ知りうる状態に置いている場合の共同利用者

関連トピック

不動産の差押えについて

不動産の差押えは、競売で売却したり、売却代金を債権者に配当する手続です。

不動産の差押えには、担保不動産競売と強制競売があります。

●担保不動産競売・・・抵当権等の担保権の実行を行います。
●強請競売・・・債務名義にもとづいて行われます。

▽競売の申立てについて

担保不動産競売や不動産の強制競売の申立ては、その不動産の所在地を管轄する地方裁判所に申立書を提出して行います。

▽申立ての際に必要な書類について

次のようなものです。

●担保不動産競売
・・・担保権の登記されている不動産登記簿謄本(登記事項証明書)、公課証明書

※未登記の場合は、担保権の存在を証する確定判決と公正証書の謄本が必要です。土地のみの申立ての場合は、土地上の建物と立木の登記簿謄本を合わせて提出します。建物のみの申立ての場合は、建物の存する土地の登記簿謄本をあわせて提出します。

●強制競売
・・・執行力のある債務名義・送達証明書のほかに債務者の所有名義の不動産登記簿謄本(登記事項証明書)、公課証明書

※未登記の場合は、債務者の所有であることの証明書が必要です。土地のみの申立ての場合は、土地上の建物と立木の登記簿謄本を合わせて提出します。建物のみの申立ての場合は、建物の存する土地の登記簿謄本をあわせて提出します。

●登録免許税(収入印紙)
・・・差押登記に必要な、請求債権額の1,000分の4相当額

●上記のほか、裁判所が定める公図・建物図面・地積測量図等

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