少額訴訟制度とは、60万円以下の金銭請求訴訟に限って、1期日だけで審理を終結し、判決が言い渡される訴訟制度です。
▽少額訴訟の申立要件
少額訴訟の申立てができるのは、簡易裁判所における訴訟の目的の価額が60万円以下の金銭の支払請求を目的とする訴訟です。また、次のものは、除かれます。
●公示送達によらないと、最初の口頭弁論期日の呼び出しができないもの
●審理・裁判が少額訴訟に適さないもの
▽回数制限について
申立て回数は、同一簡易裁判所において、年10回までと決められています。その確認のために、申立ての際、その年のそれまでに申し立てた少額訴訟の回数を届出ることになっています。
▽少額訴訟の審理・判決
少額訴訟の裁判は、最初の口頭弁論期日にすべての審理が終了します。
なので、原告は、それまでに主張の整理と書証・人証などの証拠を用意しておかなければなりません。訴えられたほうも、請求に対する反証を用意したり、詳細な反論や反証が必要なときは、少額訴訟では不十分なので、通常訴訟に移行する必要があります。
▽少額訴訟と証人尋問
その必要があるときは、即座に証拠調べができる場合にのみ採用されます。その場合は、証人を最初の口頭弁論に同行させるか、電話会議の設備があるところに待機させなければなりません。
▽少額訴訟と控訴
判決が、口頭弁論終結時に言い渡されますので、控訴はできません。
ただし、判決書や調書の送達を受けてから2週間以内なら、異議の申立てができます。
よって、異議申し立てをすれば、口頭弁論終結前の状態に戻りますので、その後は、通常訴訟として審理と裁判が行われることになります。
ちなみに、この通常訴訟の判決についても、控訴はできません。 |