個人情報保護・債権回収の法律ガイド ※文字サイズ変更できます



差押えができる債権


差押えができる債権について

民事執行法と特別法によって差押えが禁止されているもの以外の債権なら、差押えができます。

差押えができる債権について

民事執行法と特別法によって差押えが禁止されている債権以外で、債務者が第三者に対してもっている貸金債権・預金債権・ゴルフ会員権の預託金返還請求債権などが、全額差押えできます。

民事執行法によって差押えが禁止されている債権について

債務者の生計維持のため、私人から支給される継続収入債権と給料・賞与・退職年金等の性質をもつ債権は、次のものが差押え禁止とされています。

■各支払期の法定控除額を控除した手取額のうち、4分の3に相当する部分
■退職手当以外で、法定控除額を控除した手取額が、月額44万円を超えるときは、標準的な世帯の必要生計費を勘案して政令で定める月額33万円を超える部分の金額は全額
■会社の取締役の報酬
■議員の歳費

特別法によって差押えが禁止されている債権について

これは、社会政策的な観点から、受給者の生活を保護する必要がある場合や、国家的公益的な業務に従事する人の生活を保障するために、差押えが禁止されているものです。

具体的には、次のようなものです。

■恩給・国民年金・厚生年金等の給付金請求権
■生活保護・福祉・援護・扶養を目的とする給付請求権
■損害賠償(自賠法にもとづく被害者請求権)
■労災補償等の請求権

関連トピック
個人情報保護法とセンシティブ情報について

個人情報保護法では、センシティブ情報の取得については禁止されていません。

センシティブ情報に関する規定について

個人情報保護法では、センシティブ情報の取得に関する禁止規定はないのですが、経産省信用分野ガイドラインや金融庁ガイドラインでは、その取扱いについて、次のように規定が設けられています。

■政治的見解、信教(宗教、思想、信条)、労働組合への加盟、人種・民族、門地・本籍地、保健医療・性生活、犯罪歴に関する情報については、原則として、取得、利用または第三者提供を行わないこと

例外について

例外的に、次のものは、センシティブ情報を取得し利用することも許されることになっています。

■法令等にもとづく場合

■センシティブ情報の記載されている戸籍謄本その他の本人を特定できる書類を本人特定のために取得、利用、保管する場合

■相続手続による権利義務の移転等の遂行に必要な限りにおいて、センシティブ情報を取得、利用または第三者に提供する場合

■センシティブ情報に該当する生体認証情報を本人の同意に基づき本人確認に用いるなどの場合

金融機関等が本人確認の際に運転免許証の写しなどによって本籍地の情報を取得することについて

本人確認法が本籍地の確認を要求していませんので、この場合は、法令等にもとづいて取得する場合には該当しません。

よって、原則としては、本人の同意を得なければ取得、利用は認められません。

本人確認のため健康保険証の写しを提出した際、どこまでの取得が許されるのか?

この場合も、本人の同意を得なければ、受信記録欄まで取得するようなことは認められません。


個人情報保護法とセンシティブ情報
与信取引と利用目的の同意
個人情報保護法の対象になる事業者
個人データを第三者に提供する場合
差押えができる動産

個人情報保護法上の個人情報の利用目的の通知・公表
個人情報保護法の利用目的の特徴
個人情報の漏洩や安全管理
不動産の差押え
差押えができる債権

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