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差押えができる債権


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差押えができる債権について

民事執行法と特別法によって差押えが禁止されているもの以外の債権なら、差押えができます。

▽差押えができる債権について

民事執行法と特別法によって差押えが禁止されている債権以外で、債務者が第三者に対してもっている貸金債権・預金債権・ゴルフ会員権の預託金返還請求債権などが、全額差押えできます。

▽民事執行法によって差押えが禁止されている債権について

債務者の生計維持のため、私人から支給される継続収入債権と給料・賞与・退職年金等の性質をもつ債権は、次のものが差押え禁止とされています。

●各支払期の法定控除額を控除した手取額のうち、4分の3に相当する部分
●退職手当以外で、法定控除額を控除した手取額が、月額44万円を超えるときは、標準的な世帯の必要生計費を勘案して政令で定める月額33万円を超える部分の金額は全額
●会社の取締役の報酬
●議員の歳費

▽特別法によって差押えが禁止されている債権について

これは、社会政策的な観点から、受給者の生活を保護する必要がある場合や、国家的公益的な業務に従事する人の生活を保障するために、差押えが禁止されているものです。具体的には、次のようなものです。

●恩給・国民年金・厚生年金等の給付金請求権
●生活保護・福祉・援護・扶養を目的とする給付請求権
●損害賠償(自賠法にもとづく被害者請求権)
●労災補償等の請求権

関連トピック

少額訴訟について

少額訴訟制度とは、60万円以下の金銭請求訴訟に限って、1期日だけで審理を終結し、判決が言い渡される訴訟制度です。

▽少額訴訟の申立要件

少額訴訟の申立てができるのは、簡易裁判所における訴訟の目的の価額が60万円以下の金銭の支払請求を目的とする訴訟です。また、次のものは、除かれます。

●公示送達によらないと、最初の口頭弁論期日の呼び出しができないもの

●審理・裁判が少額訴訟に適さないもの

▽回数制限について

申立て回数は、同一簡易裁判所において、年10回までと決められています。その確認のために、申立ての際、その年のそれまでに申し立てた少額訴訟の回数を届出ることになっています。

▽少額訴訟の審理・判決

少額訴訟の裁判は、最初の口頭弁論期日にすべての審理が終了します。

なので、原告は、それまでに主張の整理と書証・人証などの証拠を用意しておかなければなりません。訴えられたほうも、請求に対する反証を用意したり、詳細な反論や反証が必要なときは、少額訴訟では不十分なので、通常訴訟に移行する必要があります。

▽少額訴訟と証人尋問

その必要があるときは、即座に証拠調べができる場合にのみ採用されます。その場合は、証人を最初の口頭弁論に同行させるか、電話会議の設備があるところに待機させなければなりません。

▽少額訴訟と控訴

判決が、口頭弁論終結時に言い渡されますので、控訴はできません。

ただし、判決書や調書の送達を受けてから2週間以内なら、異議の申立てができます。

よって、異議申し立てをすれば、口頭弁論終結前の状態に戻りますので、その後は、通常訴訟として審理と裁判が行われることになります。

ちなみに、この通常訴訟の判決についても、控訴はできません。

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