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少額訴訟


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少額訴訟について

少額訴訟制度とは、60万円以下の金銭請求訴訟に限って、1期日だけで審理を終結し、判決が言い渡される訴訟制度です。

▽少額訴訟の申立要件

少額訴訟の申立てができるのは、簡易裁判所における訴訟の目的の価額が60万円以下の金銭の支払請求を目的とする訴訟です。また、次のものは、除かれます。

●公示送達によらないと、最初の口頭弁論期日の呼び出しができないもの

●審理・裁判が少額訴訟に適さないもの

▽回数制限について

申立て回数は、同一簡易裁判所において、年10回までと決められています。その確認のために、申立ての際、その年のそれまでに申し立てた少額訴訟の回数を届出ることになっています。

▽少額訴訟の審理・判決

少額訴訟の裁判は、最初の口頭弁論期日にすべての審理が終了します。

なので、原告は、それまでに主張の整理と書証・人証などの証拠を用意しておかなければなりません。訴えられたほうも、請求に対する反証を用意したり、詳細な反論や反証が必要なときは、少額訴訟では不十分なので、通常訴訟に移行する必要があります。

▽少額訴訟と証人尋問

その必要があるときは、即座に証拠調べができる場合にのみ採用されます。その場合は、証人を最初の口頭弁論に同行させるか、電話会議の設備があるところに待機させなければなりません。

▽少額訴訟と控訴

判決が、口頭弁論終結時に言い渡されますので、控訴はできません。

ただし、判決書や調書の送達を受けてから2週間以内なら、異議の申立てができます。

よって、異議申し立てをすれば、口頭弁論終結前の状態に戻りますので、その後は、通常訴訟として審理と裁判が行われることになります。

ちなみに、この通常訴訟の判決についても、控訴はできません。

関連トピック

相続の承認・放棄について

単純承認、限定承認、相続放棄があります。

▽単純承認

単純承認とは、その名のとおり、被相続人の財産や借金などの負債をすべて無条件に相続の承継をすることです。これは、積極的に相続する旨の意思表示をすることによってできます。また、相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に限定承認や債権放棄の手続をとらなかった場合や、被相続人の財産を処分したような場合には、単純承認がされたものとみなされることになっています。

▽限定承認

限定承認とは、相続人が、相続によって得た積極財産を限度にして、相続を承認することをいいます。

限定承認をする場合は、相続人全員が、相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に、被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に「限定承認の申述」をしなければなりません。このとき、相続人が複数いる場合には、家庭裁判所がそのなかから「相続財産管理人」を選任することになります。

▽相続放棄

相続放棄とは、相続人が相続を放棄することをいいます。相続放棄も限定承認と同じように、家庭裁判所に「相続放棄の申述」をしなければなりません。期限も同じ相続があったことを知ったときから3か月以内です。

なお、相続放棄の場合は、相続人が複数いても単独で行うことができますので、この点は限定承認の場合と異なります。この場合は、相続放棄した相続人は、はじめから相続人でなかったものとして取り扱われますので、当然、法定相続分の割合も変わります。

▽相続の開始があったことを知ったときについて

正確には、「自己のために相続の開始があったことを知った時」ですが、これは、次の双方のことを知った時という意味です。

●被相続人が死亡したこと
●これによって自分が相続人になったこと

ただし、判例上は、相続財産がプラス、マイナスいずれもないと相応の根拠をもって考えた結果、特に相続放棄等の手続をとらなかったなどという特段の事情がある場合には、例外的に上記に加えて、相続財産があることを知った時というように解釈されています。

▽熟慮期間

熟慮期間とは、相続の限定承認や放棄ができる期間のことです。この熟慮期間は、相続の開始があったときから起算され、その期間は原則として3か月です。また、この3か月という期間は、利害関係人や検察官の請求によっては、家庭裁判所によって伸長できることになっています。

実務的には、法定相続人から熟慮期間の伸長の申し立てがあった場合には、1回、3か月は期間の伸長が認められるのが通例になっています。

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