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相続の承認・放棄


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相続の承認・放棄について

単純承認、限定承認、相続放棄があります。

▽単純承認

単純承認とは、その名のとおり、被相続人の財産や借金などの負債をすべて無条件に相続の承継をすることです。これは、積極的に相続する旨の意思表示をすることによってできます。また、相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に限定承認や債権放棄の手続をとらなかった場合や、被相続人の財産を処分したような場合には、単純承認がされたものとみなされることになっています。

▽限定承認

限定承認とは、相続人が、相続によって得た積極財産を限度にして、相続を承認することをいいます。

限定承認をする場合は、相続人全員が、相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に、被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に「限定承認の申述」をしなければなりません。このとき、相続人が複数いる場合には、家庭裁判所がそのなかから「相続財産管理人」を選任することになります。

▽相続放棄

相続放棄とは、相続人が相続を放棄することをいいます。相続放棄も限定承認と同じように、家庭裁判所に「相続放棄の申述」をしなければなりません。期限も同じ相続があったことを知ったときから3か月以内です。

なお、相続放棄の場合は、相続人が複数いても単独で行うことができますので、この点は限定承認の場合と異なります。この場合は、相続放棄した相続人は、はじめから相続人でなかったものとして取り扱われますので、当然、法定相続分の割合も変わります。

▽相続の開始があったことを知ったときについて

正確には、「自己のために相続の開始があったことを知った時」ですが、これは、次の双方のことを知った時という意味です。

●被相続人が死亡したこと
●これによって自分が相続人になったこと

ただし、判例上は、相続財産がプラス、マイナスいずれもないと相応の根拠をもって考えた結果、特に相続放棄等の手続をとらなかったなどという特段の事情がある場合には、例外的に上記に加えて、相続財産があることを知った時というように解釈されています。

▽熟慮期間

熟慮期間とは、相続の限定承認や放棄ができる期間のことです。この熟慮期間は、相続の開始があったときから起算され、その期間は原則として3か月です。また、この3か月という期間は、利害関係人や検察官の請求によっては、家庭裁判所によって伸長できることになっています。

実務的には、法定相続人から熟慮期間の伸長の申し立てがあった場合には、1回、3か月は期間の伸長が認められるのが通例になっています。

関連トピック

相続の順位について

相続の順位は、民法の規定によって決められています。

▽相続の順位と法定相続分

相続の順位は、次のようになっています。

●第1順位=配偶者と子供
・法定相続分は、配偶者と子供の相続分は2分の1ずつです。仮に子供が2人いれば、2分の1をさらに2分の1することになりますので、子供1人につき4分の1ということになります。
・子供が相続開始の前に死亡したときや、相続欠格事由があったり、廃除によって相続人になれないときは、その子供が代襲して相続します。

●第2順位=配偶者と直系専属(被相続人の父母・祖父母)
・被相続人に子供がいない場合には、配偶者と直系専属が相続人になります。
・法定相続分は、配偶者が3分の2で、直系専属が3分の1です。
・直系専属間で親等に差があるときは、より近い人が先になります。

●第3順位=配偶者と兄弟姉妹
・被相続人に子供も直系専属もいない場合には、配偶者と兄弟姉妹が相続人になります。
・法定相続分は、配偶者が4分の3で、兄弟姉妹が4分の1になります。

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