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時効


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時効について

商事債権の場合は、原則5年で時効になります。

なので、業者としては、債権を保全するために、時効の中断措置をとるものと思われます。

▽消滅時効について

消滅時効とは、権利を行使できるのに、一定期間継続してずっとその権利を行使しなかった場合に、権利が消滅してしまうことをいいます。これは次のような理由から認められているものです。

●永年、権利を行使しなかったのであるから、もはや今の永続した事実関係(権利がないものとして今ある事実)を尊重するほうが適切であること
●権利の上に眠っているものは、あえて保護する必要はないこと

▽消滅時効起算について

消滅時効は、権利を行使できる※ときから起算します。

一般的には、「最終弁済期」から起算するというように考えがちですが、割賦債権に期限利益喪失約款がついている場合には、弁済期ごとの一部債権についてそれぞれ時効が進行します。

※権利を行使できる・・・権利行使について法律上の障害がないことをいいます。これは、権利が存在しているということや、権利が履行期にあることを知らなかったというだけでは、法律上の障害があるとはいえません。

▽原則5年で時効の例外

民法の規定では、中断の理由がなく、各起算点から10年間経過した場合に時効期間が完成します。これが、通常の一般的な場合です。

これに対して、会社が行うクレジット契約により債権や金銭消費貸借契約による債権は、商事債権なので、原則5年で時効が完成することになっています。

しかしながら、銀行系のカード会社のように、加盟店の会員に対するショッピングの利用代金の債権を債権譲渡の形式で行使する場合には、小売商人が売却した商品の代価に関する2年の短期消滅時効や、旅館、飲食店等の宿泊料、飲食料等に関する1年の短期消滅時効の規定が適用されると解釈されています。

▽クレジット会社と消滅時効について

さまざまなケースに応じて、次のような対応をしていると思われます。

●債務者が行方不明の場合(債務者と接触はできないけれど、執行可能な資産がある場合や、消滅時効の完成が切迫している場合)
・・・公示送達を利用して訴訟や仮差押を提起して、時効の中断を行います。

●期限の利益を喪失しているため、債務者に一括弁済を求めているが、債務者から一括弁済も一部弁済も履行されない状態が長期化している場合
・・・債務者から債務確認書等に署名捺印させたり、弁済期限・金額に関する申入書等を差し入れさせるなどによって、消滅時効を中断させます。

●消滅時効の期間完成時期が切迫し、承認書類の徴求が難しい場合
・・・配達証明付内容証明により催告書面を送付することで、6か月間時効が中断されますので、その間に訴訟・支払督促等を提起し、消滅時効を中断させます。

関連トピック

保証人と連帯保証人の違いについて

連帯保証は、保証と違い、補充性がないこと、履行請求の効果が主債務者にも及ぶこと、分別の利益がないことなどから、債権者にとっては保証より強力な人的担保になるのです。

▽保証について

保証とは、主債務者の債務を担保するために、保証人と債権者とで締結される保証契約によって生じる法律関係のことです。保証契約については、平成16年12月の民法改正によって、書面でしなければ効力が生じないことになりました。

保証債務とは、この保証契約にもとづいて保証人が負う債務のことをいいます。この保証債務には、附従性、随伴性、補充性の3つの性質があります。

▽保証債務の性質について

●附従性について
保証債務は、その成立・内容・消滅において、主債務に附従します。つまり、保証債務には、原則として、主債務がなければ成立せず、主債務より重くなることもない、また主債務が消滅すればそれに伴って消滅するという性質があるのです。

●随伴性について
随伴性とは、主債務の債権者が債権譲渡などによって変更されると、保証債務も同じように譲受債権者に移転することをいいます。

●補充制について
補充制とは、保証債務が二次的な債務にすぎないということです。補充制は、保証人が催告の抗弁権※1と検索の抗弁権※2の2つの抗弁権をもっています。

※1催告の抗弁権・・・まず、主債務者に請求せよという抗弁権のことです。
※2検索の抗弁権・・・まず、主債務者の財産に執行せよという抗弁権のことです。

▽保証と連帯保証の違いについて

連帯保証は、保証に比べて、補充制、連帯性、分別の利益という点で、連帯保証のほうが強力な人的担保になっています。

●補充制
たとえ、上記の催告の抗弁権が行使されたとしても、債権者は単に主債務者に催告すればよいだけですので、一般的にはそれほど負担にはなりません。

しかしながら、保証人が検索の抗弁権を行使した場合には、債権者はわざわざ主債務者の財産に先に執行しなければならない場合がありますので、債権者にとってはかなりの負担になります。

よって、連帯保証によって、催告の抗弁権が排除できることは、債権者にとっては非常に有利なのです。

●連帯性
連帯保証には、連帯債務の規定が準用されます。通常の場合、請求などの事由が、一人の連帯債務者に対して生じていたものが、他の連帯債務者にも効果が生じることになっています。

よって、債権者が連帯保証人に履行の請求をすれば、それは主債務者にも及ぶことになります。このことは、債権者が連帯保証人に対して請求することで、主債務者の消滅時効を中断することができることを意味しています。

他方、単独保証のほうですが、こちらは連帯性ではありませんので、債権者が保証人に請求しただけでは、主債務者の債務の時効は中断されません。主債務者の時効を中断させるためには、債権者は主債務者にも請求する必要があるのです。

こういう点からみても、連帯保証のほうが、債権者にとっては有利であることがわかると思います。

●分別の利益
単純保証の場合に共同保証しているような場合は、各共同保証人の債務の額は、保証人の人数に応じて分割されます。これは、債権者が各保証人に分割された保証債務の額までしか請求できないことを意味しています。

ということは、債権者は、とても煩雑な事務処理をしなければならないうえ、ある保証人が無資力になったときには、その分を他の保証人から回収できないことになります。

これが、連帯保証ですと、債権者は複数の連帯保証人の各人に対して、保証債務の全額の請求ができるのです。これなら、保証人の数だけ無資力の危険を分散することができるわけですから、債権者にとってはとても有利です。

よって、債権者にとっては、単独保証で保証人が複数いる場合には、かえって不利になってしまいますが、連帯保証の場合には、保証人の数が多ければ多いほどそれが有利にはたらくことになるのです。

ちなみに、契約書上は、保証文言中に「本人と連帯して」という記載があれば、連帯保証とされます。

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